滋賀弁護士会和解あっせんセンター
edit最終更新日:2026.07.11
概要
滋賀弁護士会が運営するADR(裁判外紛争解決機関)です。滋賀弁護士会所属の弁護士が紛争当事者の仲介役(あっせん人)となり、迅速かつ適切に紛争を解決することを目的としています。対象は和解可能な民事事件・家事事件全般で、当事者の住所地に制限はありません。申立手数料11,000円(消費税込)、和解成立時には解決額に応じた成立手数料が必要です。
基本情報
| 主な支援内容 | 民事・家事紛争を抱える当事者(住所地問わず)。 |
|---|---|
| 対象者 | 年齢: 大人 / 性別: 不問 / 属性: 民事・家事紛争当事者 |
| 相談方法 |
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| 受付日時 | 月~金(弁護士会業務時間) |
| 費用 |
無料 申立手数料11,000円(税込)、成立時に成立手数料(解決額に応じる) |
| 予約 | 要連絡 |
| 運営団体 | 種別: 司法・法律 / 対応範囲: 地域限定 |
| 所在地 | 〒520-0051 滋賀県大津市梅林1丁目3番3号 滋賀弁護士会 |
| 担当部署 | 滋賀弁護士会 |
| HP | https://shigaben.or.jp/SettlementMediation/ |
| 電話番号 | 077-522-3238 |
| メールアドレス | |
| 備考 | 和解契約書に解決額として示された経済的利益の額を紛争価額とし、原則折半で当事者がセンターに納付。 |
よくある質問
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A
申立手数料11,000円(税込)、和解成立時に成立手数料がかかります。
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A
和解による解決が可能な民事事件・家事事件全般です。
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A
当事者の住所地に制限はありません。
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A
滋賀弁護士会所属の弁護士が仲介役となります。
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A
原則申立人と相手方が折半で負担します。
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A
ADRは迅速かつ柔軟に紛争解決ができるメリットがあります。
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